不動産を共有名義にするメリットデメリット
夫婦で不動産の購入するとき、共有名義にするか単独名義にするか悩むところだと思います。
今は夫婦で共働きをしている家庭も多く、そのため夫婦両方ともローンを借りることができます。
ご一緒に不動産を購入される場合、万が一のために共有名義にするべきかと思われている方もいるかと思います。
しかし、共有名義に良いことばかりとは限りません。
今回の記事では、共有名義とはどんなものか、共有名義のメリット・デメリットについて解説したいと思います。
|共有名義とは
不動産を購入する際にお互いが資金を出し合い購入することで、登記名義人を共有にすることです。
共有名義とは逆に1人で資金を出し、登記名義人が1人の場合は単独名義といいます。
|メリット
・住宅ローン控除と売却時の特別控除を二重で受けられる
不動産の住宅ローンを利用することで住宅ローン控除を受けることができますが、共有名義にすることで、住宅ローン控除を二重で受けることが可能です。
また、不動産を売却する際も、控除を受けることのできる特例を二重で受けることができます。マイホームを売却されたときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けられる特例があります。ご夫婦の共有名義である不動産を売却するケースでは、ご主人様と奥様それぞれが3,000万円の控除を受けられるため、最大で6,000万円の売却益まで税金がかかりません。
・相続税が節税できる
パートナーが亡くなった際、パートナーの持分が相続税の対象となります。
そのため、所有権が半分ずつの場合、不動産にかかる相続税は半分になるということです。
|デメリット
・売却がしずらくなる!?
夫婦で不動産を買ったとき、一番困るのが離婚をしたときの財産分与です。
自分が不動産の売却を希望していたとしても、パートナーが売却を拒否すれば、不動産を売却することはできません。
・相続人が増えてしまう!?
共有名義で不動産を購入すると、初めの所有者は2人だったのにも関わらず、相続をするたびに不動産の所有者が増えていきます。
所有者が増えれば増えるほど、売却も難しくなるので注意が必要です。
・手数料が倍かかる!?
不動産購入や住宅ローン契約にともなう諸費用として、事務手数料や登記手数料などがあります。
共有名義人分必要なケースもあり、契約が2本になったり登記が2本になったりしたケースでは増額することもあります。
・贈与税が課税されるケースも!?
持分割合の決め方によっては、贈与税が課税されることにも注意が必要です。支払った費用の割合と共有持分の割合がずれていると、差額分は贈与があったとみなされてしまいます。費用をまったく負担していない奥様を共有者として登記した場合も、贈与税が課税されます。
|まとめ
共有名義のメリット・デメリットを理解できましたか?
不動産をご夫婦の共有名義にすると住宅ローン控除などの税制上のメリットもありますが、売却や相続の際にいくつかのデメリットも発生します。
特に離婚をしたケースなど、共有している不動産について合意できないこともあるため注意が必要です。
共有名義の変更や解消についても、共有者全員で協議などを行う必要があり、話し合いに時間がかかることもあるでしょう。
私たち夫婦は離婚しないから大丈夫と思われていたとしても、人生は何があるかわかりません。節税や「夫婦で共同出資しないと家を買えない」といった事情がない限り、不動産は常に単独名義にしておいたほうが、トラブル防止にはなるでしょう。
すべてを理解したうえで、不動産を購入するときは共有名義にするかしないかをご検討してみてください。
「共有名義人が売却に合意していないけれど自分の持ち分を売却したい」
「共有名義になっている不動産を相続したけれど、どうしたらいいかわからない」
など個別に対応可能です。是非、「結不動産」にご相談ください。