トラブルなく相続するための知恵・空き家対策
親から相続した不動産の扱いで親族と揉めている、相続税や固定資産税の負担で苦しい。こうした場合は、不動産会社に相談すると解決の糸口が得られるかもしれません。結不動産は相続・空き家問題にも専門知識を持って誠実に対応します。不動産にお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。
相続空き家に関してこんなお悩みありませんか?
- 突然不動産を相続して扱いに困っている
- 相続税や固定資産税など金銭的な負担が大きい
- 遠方の不動産を受け継ぎ将来的にも活用のしようがない
- 現金化して分割相続したい
- 相続物件の処理で親族ともめているので誰かにまとめて欲しい
相続手続きの流れ
人生の中で相続を経験する機会はそう多くありません。いざその時がきても慌てなくて良いように予め、大まかな流れを把握しておきましょう。
STEP1:相続が発生。今後、行うことの確認
あなたが相続人となる相続が発生した場合、まずやるべき事は市区町村役場へ死亡届の提出です。被相続人が亡くなられてから7日間以内の提出が義務付けられていますので、ご注意ください。
次にするべきは、遺言書の確認です。遺言書の有無で今後の手続きが変わってきます。また後から見つかった場合なども再度手続きをすることになり、二度手間になりますので落ち着いてしっかりと確認するようにしましょう。
以下、まとめ
①今すぐやるべきこと
- 死亡届の提出(7日以内)
- 遺言書の有無の確認
②早期に始めたほうがよいこと
- 被相続人の出生から死亡までが分かる戸籍謄本の取得
③随時行うべきもの
- 遺産分割協議書の作成(相続人全員の直筆署名と実印が必要)
- その他の必要書類の取得
STEP2:各種書類の取得
相続は書類手続きの連続です。その中でも特に重要なのは「戸籍謄本」です。誰が相続の権利を有しているのかを確定させるために相続人全員の謄本を集める必要がある点に注意してください。頻繁に転居を繰り返している場合など特に大変になりますので、早め早めに動くのがオススメです。
【その他、必要な書類一覧】
①不動産相続で必要となる主な書類(遺言書が無い場合)
②相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
③相続人全員の印鑑証明書
④被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
⑤被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
⑥遺産分割協議書
⑦不動産の登記事項証明書
⑧不動産を相続する相続人の住民票
⑨不動産の固定資産評価証明書
以上のような諸々の書類が必要になりますが、専門知識が無い状態で上記の書類を完全に揃えるのはかなり難しい事かと思います。不安な場合は司法書士などに依頼しましょう。
STEP3:法務局に申請
上記の書類がすべて入手出来たら、不動産登記の変更を法務局に申請します。不動産登記には専用の申請書が必要です。主な申請書の種類や作成方法については、法務局に問い合せてみましょう。
複数の相続人で不動産を所有する場合は共有名義に
例えば実家を相続する場合でも、複数の相続人が同居を望まないことがあります。その場合は実家を相続人である親族の共有名義とすることで解決できます。ただし、物件を共有名義にする場合は、各相続人が所有する割合を「持分割合」として設定し登記しなければなりません。
また、その場合、いざ実家を売却しようとした際に、共有名義全員で意思決定が必要になる点に注意しましょう。さらに懸念されるトラブルは他にもありますので、心配な方は結不動産にご相談くだされば状況ごとのアドバイスをいたします。不動産に関するお悩みは何でも任せてください!
Pick up!結不動産と解決策を一緒に考えましょう
実家など不動産の相続では、親族間と揉め事になることが少なくありません。金銭とは異なり、不動産は公平に分割することが難しいからです。それなら、一度売却して現金化し、それを親族間で分配するのがよいでしょう。
場合によっては売らずに解決できるケースもあります。また、すでに共有持ち分として登記が完了しているが、意見がまとまらないで困っているケースもあるでしょう。
結不動産は、不動産売却の専門家として、皆様が相続した実家や土地などの処理にも対応して問題の解決に導きます。また、相続コーディネーターとして、終活、トラブルなく相続を進める方法、相続税の申告に際しての注意点等、相続に関する様々な事に対してご提案できます。ぜひ一度ご相談ください。最善の解決策を一緒に考えましょう。
相続・空き家問題
親から実家を相続したのは良いが自分はもう地元を離れているし使い道がない…維持するにしても固定資産税や修繕費用の問題など、頭の痛い事柄がたくさん。かといって、結論を先延ばしにすれば、老朽化が進み資産価値は目減りします。それだけならまだしも、気がつけば浮浪者が住み着いたり、放火対象になったりと空き家独特の軽視できないトラブルも発生しやすくなります。
空き家を放置するデメリット
相続した実家をどうするか、悩まれる方は多いでしょう。ただ、放置してしまうと空き家となってしまい以下のようなデメリットが生じてしまいます。
デメリット1:老朽化による資産価値減少
同じ不動産でも上物(=建物)は築年数の経過とともに資産価値が減少していきます。とくに耐用年数を過ぎたような古い物件は、老朽化によってその価値を大きく失います。まだ資産価値があるうちに売却し、現金化したほうがよいでしょう。
デメリット2:倒壊の危険性
建物が老朽化すると、やがて構造躯体が設計時の強度を保てなくなり、大きな地震などによって倒壊する危険性が高まります。仮に倒壊した場合は、隣家などにも被害が及ぶ可能性も。そうなる前に解体撤去し、更地にしておいたほうが無難です。
デメリット3:不法投棄、放火、犯罪の原因に
充分に管理されていない空き家は様々なトラブルの温床になりがち。例えば、荒れた庭は不法投棄や放火に見舞われる可能性が高くなります。また、場合によっては不審者が居付くといったリスクも…。
デメリット4:固定資産税の負担
空き家であっても建物と土地には毎年、固定資産税が課税されます。たとえ月々の負担は小さくても、それが年月を重ねるうちに無視できない額になってしまいます。使わない不動産に出費を続けるくらいなら、その分を貯蓄したほうが生産的ですよね。
デメリット5:最悪の場合、行政代執行で強制的に解体される
倒壊の危険性が外見からも明らかにわかる空き家は、周囲の景観にも悪影響を与えているでしょう。老朽化が著しい空き家には管轄の自治体から改善命令が出され、最悪の場合は行政代執行で解体されることになります。
Pick up!-避けたい「特定空き家」化-
建物が老朽化し倒壊すると、近隣に迷惑をかけることになりかねません。倒壊の結果、隣家を傷付けたり、けが人が出たりすると不動産所有者の責任が強く問われるからです。各自治体はこうしたことを避けるため、倒壊の危険性がある空き家を「特定空き家」に指定し、所有者に改善を求めます。
もし、これに応じないと建物は行政代執行の対象となり、強制的に解体撤去されることに。しかも、改善勧告の段階で対応すれば解体費用の補助が出ますが、行政代執行となると発生した費用は全額所有者が払わなければなりません。改善勧告があったら迅速に対処すべきです。
空き家問題は不動産買取で解決できる
老朽化が進んだ空き家を通常の仲介売却で売ろうとしても、なかなか買い手が付かないでしょう。ただ、不動産買取なら売却の可能性があります。不動産買取のメリットは、やはり現状のままで買い取ってもらえることでしょう。
空き家の処分に不動産買取を利用するメリット
買い取った物件をリフォームして再販するか、解体して更地にするかは不動産会社の判断に追うところが大きいです。いずれにしても売主としては手間いらずで空き家を処分できるため、これを選択しない手はありません。当然、ご自身でリフォームしたり解体撤去したりすることも可能ですが、その分の費用は売主の負担になります。
結不動産にご相談ください
熊本の結不動産は、空き家問題の解決でも皆様のお力になります。もし、お困りのことがございましたら気軽にご相談ください。売却や買取だけでなく、リスク回避の観点から以下のようなご提案も可能です。
- 賃貸物件としての活用
- 事業用物件や民泊・シェアハウスとしての活用
- 自治体へ寄付
結不動産が空き家問題を総合サポート
地元・熊本内でも空き家が急増しており、結不動産も地域貢献という観点から空き家問題の解決に力を注いでいます。私たちは皆様が抱える問題に真正面から向き合うことをモットーにしています。もし、熊本の空き家問題、相続問題などでお困りの場合は、ぜひ結不動産にご相談ください。