後悔しない不動産売却~③不動産会社との契約種別
不動産会社へ売却依頼をする際、不動産会社と結ぶ販売の媒介契約には大きく分けて3種類あります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
|専属専任媒介契約・専任媒介契約
1つの会社とのみ販売依頼の媒介契約を結ぶます。複数の会社と媒介契約を結ぶことはできません。売却活動の報告頻度をする頻度が定められているなど、不動産会社にとってはより拘束力の強い契約です。
「専属専任媒介」と「専任媒介」の違いは、大きくは「あなたが自分で買主を探し出してきて直接取引できるか?」という点です。
専属専任の場合、不動産会社は必ず売主側から仲介手数料を得ることができるため、積極的な販売活動が期待できます。また、契約の締結日から5日以内にレインズへの登録義務があり、登録された物件情報はどの不動産者が閲覧できるので、買いたい方が早く見つかる傾向があります。デメリットとしては、仮に選んだ不動産会社の営業力が弱い場合には物件が売れない可能性もあります。
|一般媒介契約
一般媒介契約は、不動産会社1社に絞る必要がないため、不動産会社選びでの失敗リスクが軽減されます。実際のところ、物件が好条件で売却できるかどうかは、不動産会社がどれだけ営業・宣伝をしてくれるかに左右されます。専任媒介・専属専任媒介の場合は、1社にすべてを委ねることになりますので、選んだ会社や担当者の営業力が低ければ、売却成立が遠のいてしまいます。
デメリットとしては積極的な販売活動をしてもらえない可能性があるます。仲介手数料が約束されているわけではないので広告費が抑制せれる傾向があります。
また、流通サイトへの登録義務もなく、他社からの問い合わせを断り囲い込みされるケースもあります。
私が、親の家の売却を不動産会社に依頼するとしたら専属専任媒介契約を選びます。
理由としては販売をお願いする不動産会社が手数料を見込んで様々な広告を行ってくれて、熱心に販売活動してくれるからです。
販売依頼先の算定は慎重に行いましょう。