放置空き家税負担増へ!?
「放置空き家税負担増へ」
今朝(12月21日)の日経新聞にこのような記事がでました。
政府が、壁に亀裂などが入るなど管理が不十分な放置空き家の税優遇を見直す検討に入ったということです。建て替えや売却を促して中古住宅市場の活性化につなげるため、早ければ2023年度中の実施を目指すそうです。
|政府の空き家対策
これまでは、継続的に放置すれば倒壊の危険が高く、保安上危険となる可能性があったり、著しく衛生上有害となる可能性があったりする状態、また適切な管理が行われていないために景観を損ねている状態に置かれている空き家を「特定空き家」と定義し、特定空き家に指定され、自治体から勧告を受けると、固定資産税等を軽減する「住宅用地の特例」の対象外とされていました。
今回はさらにその対象を広げ、そこまで状態が悪化していない建物でも管理が不十分なら、「住宅用地の特例」を適用しないようにするということです。屋根の一部や窓が損壊している建物などはそれにあたり、こうした建物は全国に少なくとも約24万件あるといわれています。
|「住宅用地の特例」とは
固定資産税とは、毎年1月1日を基準日としてその時点で所有する土地・建物など不動産に課税されるもので、不動産を所有し続けている限り毎年課税されます。
固定資産税=課税基準×1.4%
都市計画税=課税基準×0.3%(最大)
となっており、「住宅用地の特例」という制度で、次の要件に該当する土地に対し、固定資産税・都市計画税の税率を軽減することができます。
・小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)
固定資産税=課税基準×1/6
都市計画税=課税基準×1/3
※建物の課税床面積の10倍が上限
・一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル超の部分)
固定資産税=課税基準×1/3
都市計画税=課税基準×2/3
住宅用地の特例は、敷地の上に建物が存在することによって適用されるものなので、空き家を解体して更地にすると特例の対象外となってしまいます。つまり、土地の固定資産税の軽減が受けられず、解体前より税金が高くなってしまうのです。解体費用を負担したうえに、解体後は次年度の土地の固定資産税が上がることになるため、空き家をそのままにしている方が多いのではないかと思われます。
|空き家の対策をしよう!
一番手っ取り早いのは、売却する事です。その場合、相続して3年以内に売却した方がいいということを頭に入れておくといいでしょう。譲渡所得に対する「空き家の3000万円特別控除」と相続税を取得費に加算できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」のどちらかの制度が適用可能となります。適用を受けるには一定の要件を満たす必要がありますので、詳しくはお尋ねください。
売るのはちょっと…という方は、建替えやリフォームをして賃貸したり、更地にして土地を貸す方法があります。駐車場やレンタル倉庫、資材置き場などの利用方法がありますが、立地条件などにより、向き不向きがありますので不動産会社に相談するといいでしょう。
そこまでひどい状態の空き家でなくても、この「住宅用地の特例」の軽減制度から外されるとなると、空き家を相続してそのまま放置している方は、毎年支払う固定資産税が高くなってしまう可能性が大いにあります。自身の負担が増えてしまう前に、空き家の状況を確認し、早めの対策が必要です。
空き家を相続してお悩みの方は、是非結不動産にご相談ください。
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