親子リレーローンとは?

「二世帯住宅を購入したい」「親と同居するための家を建てたい」といった場合などによく利用される、「親子リレーローン」という住宅ローンがあるのはご存知でしょうか。
今回は親子リレーローンとは何か、親子リレーローンを利用して不動産を購入するとどんなメリットやデメリットがあるのかについてご紹介したいと思います。

親子リレーローンとは?

|親子リレーローンとは?

親子リレーローンとは、親子で1つの住宅ローンを契約し、親子二代にわたって返済していく制度のことをいいます。
あらかじめ定められた返済期間を親が終了した時点で、親から子へまるでリレーのようにローン返済をバトンタッチするため、金融機関によっては「親子リレー返済」や「親子リレー」「親子リレー住宅ローン」などと呼ばれる場合もあります。

親子リレーローンを利用するには、一般的に次のような条件がいくつか設けられています。

・子が親と同居している、または同居予定である
・子が親の連帯債務者となる
・親と子の両方に定期的な収入がある
・親と子のいずれかもしくは両方が団体信用生命保険へ加入すること
・子供は借入時に20歳以上70歳未満で、最終返済時の年齢が80歳未満(親の最終返済時年齢に上限はなし)

このような利用条件は金融機関によっても異なるため、利用を検討している際には確認しておくことが必要です。

 

|親子リレーローンの流れ

一般的な流れは、申込み後に仮審査があり、本審査を経て住宅ローン契約し、融資実行へと進みます。金融機関によっては仮審査がないケースもあります。

融資が実行されると住宅ローンの返済が開始となります。親子リレーローンは、初めは親が返済をしていくので、親が返済している期間に子どもが返済する必要はありません。定年退職などで、親が一定の年齢となる場合や親が亡くなられた場合などに、返済は子に引き継がれます。

 

|親子リレーローンを利用するメリット

親子リレーローンを利用して不動産を購入するメリットには、次の内容が挙げられます。

・借入可能金額を増やすことができる
・余裕を持った返済期間を設定できる
・親が高齢でも住宅ローンを組むことができる
・親と子の双方が住宅ローン控除を受けられる

中でも親子で収入合算できるため借入可能金額が多くなる点と、返済期間に余裕を持たすことができる点は大きなメリットといえます。

 

 

|親子リレーローンを利用するデメリット

一方で親子リレーローンの利用によって、次のようなデメリットが考えられます。

・相続時にトラブルとなる可能性がある

親子リレーローンでは一般的に住宅を親子での共同保有とするため、親が死亡した際には親の保有分が相続税の対象となってしまいます。
また、相続人が複数いる場合でおもな相続財産が住宅であった場合、相続人間で金額に差が出てしまうためトラブルに発展する可能性があるのもデメリットといえます。

 

|親が返済の途中で亡くなった場合
住宅ローンの債務者が亡くなった場合や所定の高度障害状態となった場合、団体信用生命保険に加入していればその保険金をもとに金融機関に対する債務を弁済することで残りの住宅ローンが完済されます。

親が団体信用生命保険に加入していない場合、残債をそのまま子が引継ぎます。親が亡くなって支払いが困難になるケースもあるので、親子どちらか一方しか団体信用生命保険に加入できない場合や健康上の理由で親が加入できない場合は気を付けましょう。

 

二世帯住宅や同居を目的とした不動産を購入する際には、親子リレーローンは親と子それぞれにメリットのある仕組みとなっています。
その一方でデメリットもいくつかあるため、利用する場合はあらかじめ相続について親子・兄弟間で話し合って取り決めをしておく、遺言書を作成し相続する財産の配分を決めておくなどの対策をしておくことをおすすめします。

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