相続したら、不動産取得税はかかる?
はじめに、不動産取得税とは何なのか?
不動産取得税とは
建物と土地、それぞれに課税され、新たな不動産の持ち主となった人が収めることになります。
(不動産を得たときに一度だけ払うので、毎年支払うものではありません)
では、相続したら不動産取得税はかかるのか。
結論から申し上げますと…
相続により不動産を取得した場合、原則的に不動産取得税はかかりません。
何故かというと
相続は意図的に発生するものではなく、
法定相続人の意思にかかわらず相続する義務が発生します。
しかし、場合によっては不動産取得税がかかります。
では、それはどのようなケースが該当するのでしょうか?
不動産取得税がかかるケース
具体的には、次のような理由で不動産を取得した時です。
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・売買
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・贈与
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・交換
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・建築(新築や増改築)
取得原因が以上の通り、取得者の「意思」が介在する場合に発生します。
ただし、一定の要件を充足する場合には、軽減処置により不動産所得税がかからないケースが存在します。
※原則として申告制です。
次回は、不動産所得税の軽減処置の条件、
不動産所得税を計算する手順とポイントをご紹介します!