成年後見人とは?制度の仕組み、費用など
先日、売却のご相談をいただいたお客様です。
お家が熊本市内にございまして、
住んでいるのがお父様の、妹様のお家になります。
ただ今回のケースとして
妹様が「認知症」になられているとのことで
認知症の場合で売却するためには、「成年後見人(せいねんこうけいにん)」の登録しないと売却することはできません。
成年後見人とは?
認知症・知的障害・精神障害などにより、認知機能(判断能力・意思決定能力)が低下した方に代わり法律行為を行う後見人を決定する制度のことです。
認知症患ってしまった高齢者などは、認知機能が低下しているため、不利益な契約を結ばされたり詐欺にあう可能性が高くなります。
そのような悪徳商法から守るために、あらかじめ裁判所が弁護士や家族などを後見人として選定し、その後後見人が被後見人に代わって財産管理・協議・契約締結を行うのです。
成年後見人は、裁判所へ申請し、許可を得て成年後見人となることができます。
大体司法書士にお願いすると、費用が20万ほど。期間は3ヶ月くらいかかります。
本人(被後見人)の不動産を売却する際は、
居住用または非居住用かで手続きが変わるので気を付けてください
成年後見人の不動産売却もお手伝いいたしますので、
お近くにお住まいの方はぜひ一度お問い合わせください!