おかげさまで熊本市で相続時におすすめの
不動産屋ランキング第 1 位を獲得しました
引用元:不動産売却メディア「イエジン」
熊本市で空き家・実家売却をする際の基礎知識と売却の流れと手続き、売却をうまく進めるためのコツについて解説しています。
初心者が最低限知っておきたい3つの基礎知識「不動産売却の種類」「不動産売却にかかる税金・費用と使える控除・特例」「不動産売却の流れとかかる期間」について解説しています。
ここでは不動産(空き家・実家)売却の種類について解説いたします。自分に合った売却方法の選択にお役立てください。
不動産売却の方法は大きく2種類あります。
高く売りたい場合には「仲介(媒介)※1」、早く売りたい場合には「買取※2」が選ばれるのが一般的です。
※1「仲介(媒介)」とは不動産会社が売却物件の購入者を探し売買を仲介する事です。
※2「買取」とは不動産会社が売却物件を査定し買い取る事です。
【不動産売却の方法2種類】
仲介売却 | 比較項目 | 不動産買取 |
---|---|---|
主に個人 | 買主となる相手 | 不動産会社 |
広告・販売活動~購入希望者と条件交渉~契約などの手続きが必須で現金化まで時間がかかる | 売却期間 | 不動産会社との間で売買契約が成立すれば売却完了 |
場相場と同等価格で売却が可能 | 売却価格 | 場相場より2~3割近く安値になりやすい |
仲介手数料がかかる (3%+6万円+消費税) |
手数料 | 仲介手数料は不要 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
不動産会社と結ぶ仲介(媒介)契約は大きく3種類あります。
【仲介(媒介)契約3種類】
媒介契約のタイプ | 一度に契約可能な会社数 | 売主が見つけてきた買主と単独で契約できるか? | 売主に進捗報告する義務と頻度 | 契約期間 |
---|---|---|---|---|
専属専任媒介契約 | 1社 |
|
〇週に1度以上 | 3ヶ月以内 |
専任媒介契約 | 1社 | 契約できます | △2週に1度以上 | 3ヶ月以内 |
一般媒介契約 | 複数社と契約OK(任意) | 契約できます | ×報告義務なし | 原則なし |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
一般媒介が複数社に依頼できて良さそうに感じますが、広告活動に力を入れてもらえるのは専任媒介、専任専属媒介になります。
空き家・実家の売却には、主に以下の3つパターンがあります。
家の築年数や立地、売却にかけられる時間的余裕等を鑑みて、最適な方法を選択します。
〈空き家・実家の売却 3パターン〉
中古物件と古家の違いは、「建物に経済的な価値があるかどうか」です。
おおむね法定耐用年数を目安として考えることが多く、木造戸建てなら例えば築30年を超えたあたりから、古家としての扱いになる傾向です。
建物を取り壊さずに売れるので、解体費用が掛からず、売却活動がしやすいことがメリットです。
空き家・実家の傷みが酷い場合は家を解体し更地にした状態の方が買い手がつきやすい 場合があります。
売却後の建物に対する責任も負わなくてすみます。
不動産会社に買い取ってもらえば、仲介では買い手がつくまで時間のかかる空き家でも、すぐに手放すことが可能になります。
買取してくれるかどうかはやはり立地次第で、加えて売却価格は低くなりますが、現状そのままで良いので手間をかけずにすぐに換金できるところが魅力です。
不動産売却にかかる税金・費用はいくつかありますが、利益が出た場合にのみかかる「譲渡所得税・復興所得税・住民税」が最も重い負担になりがちです。
【不動産売却にかかる税金・費用 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
相続登記費用 | 相続登記とは、故人名義の不動産を相続人に名義変更する手続きです。費用は地域や不動産の価値により異なりますが、登録免許税、司法書士報酬、印紙税などが含まれ、概算で数十万円程度が一般的です。 |
---|---|
仲介手数料 | 売却が成立した場合にのみ不動産会社に対し手数料として支払います。一般に400万円を超える物件では、売却金額の3%+6万円が仲介手数料となり、これに消費税が別途かかります。売却代金が400万円以下の場合は算定方法が異なりますが、概ね「売却金額の3%+6万円」を基本としておいて大きな問題はありません。 |
抵当権抹消費用 (登録免許税) |
土地と建物に抵当権、担保権などが設定されている場合は、司法書士に抹消手続きを依頼しなければなりません。手数料は1件あたり数万~103万円程度です。 |
印紙税 | 契約書に貼る収入印紙の代金です。金額は、売買契約書に記載された取引額が500万円を超え1,000万円以下なら5,000円分、1,000万円を超え5,000万円以下では1万円分の印紙を貼ります。 |
譲渡所得税 | 不動産を売却して利益が出た場合、売却金額から諸費用を差し引いた額に対して課税されます。なお、ここで言う利益とは、購入代金を上回る価格で売却できた場合にのみ発生するもの。仮に購入時の代金が不明な場合、売却価格の5%+売却に伴う費用が取得費になります。 |
証明書発行費用 | 契約に必要となる「印鑑証明書」や「住民票」などを管轄の自治体に交付してもらうための費用です。負担額は軽微です。 |
その他 | 登記識別情報(権利証)を紛失した場合の本人確認手続き費用、農地からの転用費用など様々な諸経費が発生する可能性があります。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
復興特別所得税以外は2種類の税率が設定されており、長期保有した物件の売却は税金が安くなるように設定されています。
「長期の定義」
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えているもの
(親が所有していた期間も含む)
「短期の定義」
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下
(親が所有していた期間も含む)
【譲渡所得税、復興特別所得税、住民税の税率まとめ】
税金の内訳 | 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 |
---|---|---|
譲渡所得税 | 30% | 15% |
住民税 | 9% | 5% |
復興特別所得税 | 2.1% | 2.1% |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
引用:国税庁 短期譲渡所得の税額の計算
国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
現在お住まいのマイホームを売る場合は、手厚い控除・特例が設定されていて有利です。相続した空き家で使えるものも併せて、使いやすい順に並べて紹介いたします。
【不動産を売却した時に使える控除・特例】
概要 | |
---|---|
居住用財産の3,000万円控除 | 居住用財産を売った場合、要件を満たせば所有期間の長短に関わりなく譲渡所得から最高3,000万円までを控除するというもの。 参考:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例 |
10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 居住用財産を売った場合で、かつその保有期間が10年を超えていた場合、軽減税率が適用されるというもの、 参考:国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 |
特定空き家の3,000万円特別控除 ※令和9年12月31日まで |
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用の家屋および敷地について、要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除するというもの。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
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不動産売却は以下のような流れに沿って行われます。
かかる期間はトータルで、短くて約4か月、長くて1年程度です。
〈図 不動産売却の流れ〉
不動産会社に査定を依頼する
媒介契約を締結※ここまで1~2週間
売却活動開始
買主と売買契約締結
決済・引き渡し※2週間~1ヵ月
確定申告※翌年
1.不動産会社に査定を依頼する
〈売主様がすること〉
売主様のご希望に出来る限り沿いつつ、約1週間で公正な査定価格を算出し、販売計画の説明をいたします。
2.媒介契約を締結
〈売主様がすること〉
販売計画にご満足いただけましたら、売却依頼のご契約となります。
必要書類に関しては、ご自身でご用意いただくものと、市役所・法務局で取り寄せていただくものがあります。 査定の依頼を頂いてから売却契約の締結まで、およそ1~2週間ほどかかる事が多いです。
3.売却活動開始
〈売主様がすること〉
不動産会社が業者ネットワークや様々なネット媒体に売主様の物件の情報を流して、より好条件の買い手が見つかるようにしています。
4.買主と売買契約締結
〈売主様がすること〉
買主から買い付けの申し込みが入ったら、不動産会社が作成した重要事項説明書と売買契約書についての確認をします。
そのあと、改めて買主と買主側の不動産会社も立ち会いのもと、もう一度重要事項説明の読み合わせを行い、問題がなければ売買契約書の締結を行います。
なお、この際、手付金を受け取ります。
5.決済・引き渡し
〈売主様がすること〉
全て手続きが終わったら、買主に鍵と書類の引き渡しをします。
決済・引き渡しには2週間~1ヵ月程度かかります。
6.確定申告
〈売主様がすること〉
確定申告は売却の翌年、2月中旬から3月中旬の間に行います。
書類をそろえたら税務署にて手続きをします。複雑な手続きになるため、税理士に依頼してもよいでしょう。
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令和5年の熊本市の不動産の売却相場は、種類別に大体以下のようになっています。
【熊本市の不動産の売却相場 種類別】
戸建て | マンション | 土地 |
---|---|---|
仲介……2,335万円 | 仲介……1,605万円 | 仲介……1,591万円 |
買取……1,635万円 | 買取……1,124万円 | 買取……1,114万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※上記は平均値であり土地の広さや築年数により金額が大きく異なります。
熊本市の空き家・実家の売却相場は上昇傾向にあります。主な要因は隣接する菊陽町へのTSMC進出により地価が上昇している事です。
令和5年の地価の平均価格は14万6,822円、地価変動率は+2.16%となっています。
菊陽町から15kmほどにある熊本市の不動産市場も活気づいており、今後は半導体関連企業の更なる進出による雇用が増える事で住宅用地の需要が増加。
しばらくは売却価格も上昇トレンドが続く見込みです。
相続した不動産がいくらくらいになるかは無料で査定いたします。
熊本市では今後、高齢者の単独世帯が増加傾向にある事から相続を伴う不動産売却も増えていくでしょう。
相続した不動産の売却には煩雑な手続きやトラブルがつきものです。これらの手続きや課題解決に知見のある不動産会社を選ぶ事で、売却時の負担を軽減する事ができます。
株式会社結不動産には豊富な知識、経験を持つ相続コーディネーターが在籍。共有持ち分、空き家問題、相続問題などの様々なお悩みの解決をサポートいたします。お悩み物件、訳あり物件の買取にも対応していますのでまずはご相談ください。
不動産売却がうまく進むかどうかは担当者次第です。最初は何社かの不動産会社に査定を依頼する事になりますが、査定額の高さだけで選ぶのは早計です。
担当者と相談していくなかで、売却の背景やそれに伴う問題を正しく理解し、最適なアドバイスをしてくれる不動産会社・担当者を選びましょう。
熊本市の不動産売却事例についてご紹介いたします。
詳しくはこちら
不動産売却の流れは6段階に分けられ、それぞれの段階で必要な書類が異なります。
流れに沿って、必要な主要書類と取得できる場所を一覧で表にまとめました。
【不動産売却の流れと主要な必要書類、取得できる場所 一覧】
流れ | 取得できる場所 | 主要な必要書類 |
---|---|---|
売買契約締結 | 自己所有 | 印鑑(認印可) |
市役所 | 印鑑証明書 | |
市役所 | 固定資産税評価証明書(固定資産税納税通知書があれば不要) | |
決済・引き渡し | 市役所 | 住民票 |
法務局 | 抵当権など抹消書類 | |
自己所有 | 預金通帳 | |
実印 | ||
確定申告 | 税務署 | 確定申告書B様式(譲渡所得が出た場合に必要) |
確定申告書第三表(分離課税用の申告書) | ||
譲渡所得の内訳書 | ||
不動産購入時の売買契約書のコピー | ||
取得費用の領収書コピー | ||
不動産売却時の売買契約書のコピー | ||
譲渡費用の領収書コピー | ||
自己所有 | 源泉徴収票 | |
本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) | ||
法務局 | 登記事項証明書 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※なお、上記必要書類は場合によって異なり、基本的には不動産会社が都度教えてくれます。
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熊本市で不動産の売却や確定申告を行う際に必要な書類の入手先・連絡先を掲載します。
【熊本地方法務局 本局】
〒862-0971熊本市中央区大江3丁目1-53熊本第二合同庁舎
電話番号:096-364-2145
HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/table/shikyokutou/all/honkyokutouki.html
【熊本西税務署】
〒860-8624熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟
電話番号:096-355-1181
HP: https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/location/kumamoto/kumamotonishi/index.htm
【熊本東税務署】
〒862-8702熊本市東区東町3丁目2番53号
電話番号:096-369-5566
HP: https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/location/kumamoto/kumamotohigashi/index.htm
空き家(実家)を相続で所有した場合のおすすめの活用方法を4つご紹介いたします。
【熊本市で相続した実家・空き家のおすすめ活用方法4つ】
順位と活用方法 | 始めやすさ | 収益性 | リスク |
---|---|---|---|
1. アパート経営をする | 〇 | ◎ | × |
2. 戸建て賃貸経営をする | 〇 | 〇 | △ |
3. 駐車場経営をする | ◎ | △ | △ |
4. 不動産会社に売却を依頼する | ◎ | 〇 | 〇 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
熊本市で空き家の処分に困ったときの代表的な相談先を掲載します。
株式会社結不動産は遺品整理、不用品処分、解体の優良業者を紹介いたします。
訳あり物件の買取やお悩み物件の対応など「まずはお客様の課題に向き合う事」を第一にしています。
株式会社 結不動産
熊本市中央区帯山5丁目9番33号
電話:096-383-3663
営業時間:9:00~21:00
定休:無し(年末年始はお休み)
熊本市役所の空家対策課で、空き家に関する相談を受け付けています。
受付窓口:空家対策課
〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号
電話番号:096-328-2514
HP:https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=26046
【熊本市役所】
〒860-0808 熊本県熊本市中央区手取本町1-1
電話番号:096-328-2111
HP:https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/list.aspx?c_id=5&class_set_id=5&class_id=864
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