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引用元:不動産売却メディア「イエジン」
熊本市で不動産相続をする際の基礎知識や相続手続きの具体的な流れ、相続をうまく進めるためのコツについて解説しています。
ここでは不動産相続で知っておきたい「相続分を決める方法」「不動産の分割方法」「不動産の相続税評価の方法」について解説します。
相続分とは、相続人が相続財産に対してもっている権利の割合のことです。
誰が何をどれくらい相続するかを決める方法は大きく3つあり、遺言書がある場合は「遺言書による相続」、遺言書がない場合は「遺産分割協議による相続」、または 「法定相続分に則った相続」になります。
【不動産の相続方法3つとその概要】
相続方法 | 概要 |
---|---|
遺言書による相続 | 遺言書がある場合、原則その内容に則って相続する。 |
遺産分割協議による相続 | 遺言書がない場合、相続人全員で財産の分割方法について協議し、相続手続きを行う。 |
法定相続分に則った相続 | 法律で決まっている相続割合に則って相続する。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
法定相続人は配偶者が最も優遇され、その下に「子またはその代襲相続人(孫)」、「直系尊属(父母)」、「兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)」がこの順番で優遇されています。
法定相続分は、法律によって以下のように割合が定められています。
【法定相続分】
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 1 |
配偶者と子 | 1/2ずつ |
配偶者と直系尊属(父母) | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
参考 国税庁:相続人の範囲と法定相続分
複数人で相続した不動産の分割方法は「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」と大きく4つあります。
財産の内容と、どのように分配したいかで取るべき方法が変わります。
【4つの分割方法とその概要 向いているケース 一覧】
分割方法 | 概要 |
---|---|
現物分割 | 相続した不動産をそのままの形で相続すること。相続人が複数いる場合は分筆する。 |
代償分割(※) | 相続人の一人が分割できない財産を取得した場合、そのほかの相続人に代償金を支払うこと。 |
換価分割 | 相続した不動産を売却して得られた代金を、相続人間で分割する方法。 |
共有分割 | 相続した不動産を相続人複数人の共有名義とする方法。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※(代償分割の例)相続人が二人いて相続財産が2,000万円の不動産だった場合、一人が不動産を取得し、もう一人に1,000万円を現金で払うという方法。
相続した不動産の相続税評価の方法は土地と建物とで異なります。
土地の場合は基本路線価方式で行いますが、例外的に路線価が設定されていない土地に限っては倍率方式を用います。
建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になるので簡単です。
【不動産の評価方法とその概要】
評価方法 | 概要 |
---|---|
土地(路線価方式) | 道路に面する宅地1㎡あたりの価格で、これに土地の面積を掛ける。国税庁のHPで確認可能。 国税庁:https://www.rosenka.nta.go.jp/ |
土地(倍率方式) | 路線価が設定されていない土地について、その土地の固定資産税評価額に定められた倍率を掛ける。国税庁のHPで確認可能。 |
建物 | 固定資産税評価額=相続時の不動産評価額となる。 納税通知書、固定資産税評価証明書で確認可能。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
相続手続きにかかる主な税金・費用で、最も負担が重くなりがちなのが相続税です。「相続した不動産の評価額」等、資産の状況により変化します。
また相続税はこの後解説する基礎控除額を超える場合のみに発生します。実際に相続税を支払う人は全国平均で全体の1割程度です。
【不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧】
概要 | 負担額の目安 | |
---|---|---|
相続税 | 財産が基礎控除を超える場合にのみかかる | 財産の総額が、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えなければかからない 控除分を超える額に応じて、10%~55%の税金 |
登録免許税 | 相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 | 固定資産税評価額×0.4% ※例外的に2.0%の場合も |
必要書類の取得費用 | 主に登記手続きに必要な書類を取得するための費用 | 登記手続きに必要な書類全てで最低3,000円程度~ |
司法書士手数料 | 登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料 | 大体5~10万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
基礎控除は無条件で使えます。それ以外で最も大きな効果を持つのが小規模宅地の特例です。
その他、控除の条件にご自身が当てはまるかどうかの判断は難しいため、税理士に依頼した方が確実でしょう。
【相続で使える控除と控除額の目安 一覧】
概要 | 控除額目安 | |
---|---|---|
基礎控除 | 遺産の総額から無条件で差し引ける一定の非課税枠 | 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)分が遺産総額から控除できる 参照:国税庁「相続税の計算」 |
小規模宅地等の特例 | 被相続人もしくは被相続人と生計を共にする親族の、居住・事業用に供されていた土地について、条件を満たすことで評価額より一定の割合を減額する制度 | 例えば、自宅として利用していた土地であれば、330㎡までの評価額が8割減額される 参照:国税庁「小規模宅地等の特例」 |
配偶者控除 | 配偶者が取得した相続遺産額のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分に相当する額の、より大きい金額までを非課税とする制度 | 配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2なので、それと1億6,000万円のうち、より大きい金額まで非課税になる 参照:国税庁「配偶者の税額の軽減」 |
贈与税の基礎控除 | 暦年贈与の場合、年110万円までは贈与税が非課税になる | 年110万円を超えないように贈与することで遺産総額を減らし、相続税対策をすることが出来る 参照:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 |
未成年控除 | 法定相続人が満18歳未満だった場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される | 満18歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「未成年者の税額控除」 |
障害者控除 | 相続人が85歳未満で、障害を持っていた場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される | 該当者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「障害者の税額控除」 |
相次相続控除 | 相続開始から10年以内に新たな相続が発生した場合、2度目の相続でかかる相続税額から一定額が控除される | 前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額した額が、今回の相続でかかる相続税額から控除される 参照:国税庁「相次相続控除」 |
特定空き家の3,000万円特別控除※令和5年12月31日まで | 相続または遺贈により取得した、被相続人の居住用の家屋および敷地について、要件を満たすことで譲渡所得から一定額が控除される | 要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除される |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
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相続が発生したら、以下の流れに沿って期限までに必要な手続きを行います。
また、手続きは多くの段階を専門家(弁護士・司法書士・税理士)に依頼可能です。
【相続発生から手続きの流れ・任せられる専門家・手続き期限 一覧】
相続発生からの流れと必要な手続き | 任せられる専門家 | 手続き期限 |
---|---|---|
1 遺言書の確認・遺言書の検認(公正証書遺言以外) | ― | できるだけ速やかに |
2 法定相続人の確定 |
|
|
3 相続遺産調査 | ||
4 遺産分割協議 |
|
|
5 限定承認・相続放棄の申述 |
|
3ヵ月以内 |
6 準確定申告(被相続人の所得税) ※被相続人が自営業・不動産所得があった場合等 |
|
4ヵ月以内 |
7 遺産分割協議書の作成 ※遺言書が無かった場合や複数人の相続人がいた場合 ※相続人が1人の場合は、遺産分割協議は不要です。 |
|
10ヵ月以内 |
8 相続税申告 |
|
|
9 遺留分侵害額請求 ※トラブルがあった場合のみ |
|
1年以内 |
10 相続登記(不動産のみ)手続き |
|
3年以内 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
なかでも司法書士は、相続人間で揉め事がないのであれば、不動産相続では強い味方です。幅広い分野をカバーしているうえ、弁護士よりも依頼費用が安価に済むことが多くなっています。
弁護士は、特に「相続で揉めている時」に依頼するべき専門家です。
税理士は、税金面でのサポートが必要な時に依頼するとよいでしょう。
専門家に依頼せずにご自身でこれらのことを行うことも可能です。
遺言書があれば、相続は原則その内容に沿って行われることになります。
遺言書があるかないかによってその後の手続きが異なってくるので、確認は一番初めに行いましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、このうち公正証書遺言を除く2つについては、家庭裁判所で検認が必要です。
検認をせずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が課されることがあります。
遺言書がなかった場合、被相続人が誕生してから死亡するまでの戸籍謄本を取得して親族関係にある人を全て洗い出すことにより、法定相続人を調査します。
こちらは弁護士・司法書士に依頼することが多いです。
法定相続人の確認と併せて、被相続人の財産を調査します。
預貯金や不動産、有価証券等のプラスの財産に加え、住宅ローンなどの借金、未払いの税金なども全てを調べ上げます。
なお、相続財産に不動産があるかないかについては、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を見ることで確かめられます。
遺言書があれば原則その内容に従いますが、ない場合には相続人全員で遺産の分割方法を話し合う、遺産分割協議を行います。
この時、相続人間で揉め事が起きているような場合には、弁護士に間に立ってもらうことが出来ます。相続人の代理となってもらうことも可能です。
被相続人に借金などの負債が多い場合は、限定承認・相続放棄などの申述をすることになります。
これの申し立ては弁護士のみが代行することが出来ます。
書類作成のみなら司法書士にも依頼可能です。また、どちらの方が税金面で得が大きいかといったことを聞きたい場合には、税理士にアドバイスをもらうことも出来ます。
被相続人が個人事業主などで確定申告を必要とする所得があった場合、相続人が代わりにこれを行います。 また、限定承認の譲渡所得税があった場合にも必要になります。
こちらは税理士のみに依頼可能です。
複数の相続人がいる場合に発生する手続きです。
遺産分割協議で決まった内容に従い、遺産分割協議書を作成します。
弁護士・司法書士に依頼することが多いです。
相続財産の額が基礎控除を上回った場合のみ発生する手続きです。
相続税の申告・納付期限は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内です。もし遅れたり、納税額が足りなければ、延滞税や加算税が課されます。
こちらは税理士のみに依頼可能です。
遺留分とは、相続人の財産から遺留分権利者(配偶者・子供・直系尊属)が法律で取得を保証されている最低限の取り分のことを指します。
これはごく限られたケースでのみ必要になる手続きで、自分以外の相続人が、遺言や生前贈与によって自分の遺留分を侵害する額の遺産を得た場合、遺留分権利者が遺留分にあたる金額をその相手に請求することが出来るというものです。
こちらは弁護士のみに依頼可能です。
相続遺産の中に不動産が含まれていた場合に必要な相続登記(名義変更)は、2024年4月1日を目処に義務化されます。
正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられることがあります。
※正当な理由の例
また相続登記が終わらないと、物件の売却はできません。
相続登記の期限は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。
一般的に相続登記は司法書士に依頼するケースが多いです。
熊本県での遺産相続の内訳は不動産が約54%を占めています。次いで現金が約42%とほぼ不動産または現金での相続となります。
また相続した不動産の活用方法のうち、売却は5.6%、だれも居住せずそのまま維持する空き家は7%になり、売却せずに空き家のまま維持する方の方が若干多くなっています。
参考:退職前後世代が経験した資産承継に関する実態調査全国47都道府県レポート【熊本県の特徴】/2021年2月MUFG資産形成研究所
NTTデータ経営研究所の調査によると、都市部居住の 50~60 代のうち、半数近くの人が出身地から 1
時間以上離れて暮らしていることが分かっており、更に、親と別居している人の割合は6割を超えています。
別居の親の資産の把握状況も「把握していない」が6割を上回りました。
【図 別居している親の資産の把握状況】
参照: https://www.nttdata-strategy.com/assets/pdf/newsrelease/220302/survey_results.pdf
なお、親と相続の相談をしたことがあるかについては、全体の7割弱が「したことがない」もしくは「する必要性を感じなかった」と回答しています。
この結果から、親とは離れて暮らしており、資産の状況も相続に関する相談もしていないという人が全体の半分以上を占めていることが分かります。
一般的に、相続発生までは介護の不安や、被相続人が認知症になることの心配など、親の健康状態に関わる悩みが多く、相続発生後では、相続手続きや流れと相続税に関する悩みが多数を占めている模様です。
また、専門家にサポートしてほしいことの調査でも、税金についてのサポートは上位にあがりがちです。財産の額が多い家庭では、相続争いの心配から、弁護士に間に立ってほしいという意見がありました。
また、不動産など分けにくい財産の分配について心配する声も一定数上がっています。
ブランディングテクノロジーの調査によると、相続の情報収集の手段で最も多く使われているものはインターネットでした。
その次に知人への相談が多く、一定数士業からの紹介もあるようです。
【図 相続の情報収集で最も参考にした情報】
NTTデータ経営研究所の調査によると、相談先は 「税理士」が最多でした。
この結果から、相続に関しては特に税金面が気になっている人が多いと考察できます。
【図 相続に関する外部専門家への相談経験・相談意向】
参照: https://www.nttdata-strategy.com/assets/pdf/newsrelease/220302/survey_results.pdf
ただし、他調査だと「親族ともめるのが心配」という悩みが多く、弁護士が相談先の1位に上がっている例もあります。
不動産相続に関していえば、不動産会社が連携している不動産に詳しい士業等の専門家を紹介してくれるので、不動産会社に相談するのも適切な選択肢の一つです。
結不動産では相続に関する相談を無料で行っています。
専門家に相談せずに解決する方も多いのでお気軽にご相談頂けたらと思います。
電話相談は365日対応可能です。
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熊本市の不動産売却相場は、直近で種類別に大体以下のようになっています。
【表 熊本市の不動産の売却相場 種類別】
戸建て | マンション | 土地 |
---|---|---|
仲介……2,355万円 買取……1,635万円 |
仲介……1,605万円 買取……1,124万円 |
仲介……1,591万円 買取……1,114万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※上記は平均値であり土地の広さや築年数により金額が大きく異なります。
熊本市の地価は、隣接する菊陽町へのTSMCの進出が発表された2021年10月以降全体的に上昇傾向にあります。それに伴い戸建て、マンション、土地の平均取引価格も上昇しています。
TSMCの進出は国からの助成金が出ているため今後長期にわたる操業が見込まれる事と、関連企業の進出による周辺地域の開発が進むため、引き続き上昇トレンドが続くと予測されています。
2020年に家庭裁判所で取り扱われた遺産分割に関する争議事案をみると、約35%が相続額1,000万円以下となっており、相続額に関わらずトラブルが発生している事を表しています。
相続トラブル対策に有効なのは、相続権も持つ親族同士での早い段階での話し合いです。特に分けにくい不動産こそ事前に協議しましょう。
最近では立地条件の悪さなどから売却しづらい実家の相続を迷惑と考える方も増えてきています。空き家として放置せずに一度買取に力を入れている不動産会社に相談してみましょう。
結不動産では訳あり物件の買取相談も行っています。
株式会社結不動産HP
不動産の相続には必要書類の収集から家族間の協議まで大変な工数と労力がかかります。はじめて相続する場合は分からない事が多く、特に大変です。
そのため相続に関する事情や手続きにも詳しい不動産売買専門の不動産会社を選ぶのがおすすめです。司法書士や税理士と連携している場合は、売却の相談から相続手続きまでまとめて依頼する事ができます。
2021年10月にTSMCの進出が発表されて以降、工場が建つ菊陽町をはじめとする周辺地域の地価が上昇。その影響は熊本市にも及び市内の地価を押し上げています。
立地条件によっては相続する土地も今後さらに地価が上昇する可能性があるため、実家付近の今後の開発状況や地価の動きに敏感で、県内外の買い手の情報に強いネットワークを持つ不動産会社を選びましょう。
詳しくはこちら
不動産の相続手続きには大きく分けて、「登記手続き」と「相続税申告手続き」があります。
登記手続きに必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。
【登記手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
登記手続きに必要な主要書類 | 本籍地の市役所 |
---|---|
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |
被相続人の住民票除票 | 各居住地の市役所 |
相続人全員の戸籍謄本 | |
相続人全員の印鑑証明書 | |
不動産を相続する相続人の住民票 | |
固定資産評価証明書 | 相続する不動産の所在地の市役所 |
登記申請書 | 司法書士に依頼、相続人が作成 ( 法務局 ) |
遺産分割協議書 | 司法書士に依頼、相続人が作成 |
※これらの必要書類は、遺言書による相続か、遺産分割協議による相続かなどによって異なります。
相続税申告に必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。
【相続税申告手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
相続税申告手続きに必要な主要書類 | 取得できる場所 | |
---|---|---|
被相続人・法定相続人に関わるもの |
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |
被相続人の住民票の除票 | 各居住地の市役所 |
|
相続人全員の戸籍謄本 | ||
相続人全員の住民票 | ||
相続人全員の印鑑証明書 | ||
法定相続情報一覧図 | 法務局 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 |
|
遺産分割の内容に関わるもの |
印鑑登録証明書 | 居住地の市役所 |
遺産分割協議書の写し | 司法書士依頼、相続人が作成 | |
遺言書の写し | 所有 | |
不動産に関わるもの |
固定資産税評価証明書 | 市役所もしくは都税事務所 |
登記事項証明書 | 法務局 |
|
公図・地積測量図 | ||
住宅地図 | 民間の地図プリントサービスを使用 | |
+税務署でもらう相続税の申告書 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※相続税の申告手続きは、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ必要になります。
※その他、預貯金、有価証券、債務関連、葬儀費用、事業用財産、生命保険金等、それぞれに必要な書類が追加であります。
相続税申告手続きは、8割以上の人が税理士に依頼していると言われています。
煩雑で難関な手続きになりますので、自信がないという方は依頼してみても良いかもしれません。
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【熊本地方法務局 本局】
〒862-0971熊本市中央区大江3丁目1-53熊本第二合同庁舎
電話:096-364-2145
HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/table/shikyokutou/all/honkyokutouki.html
熊本市では、死亡後の遺族をサポートする「ご遺族サポートサービス」を各区に設けています。
【各区役所ご遺族サポートサービス連絡先】
中央区役所 区民課 電話 096-328-2251
東区役所 区民課 電話 096-367-9133
西区役所 区民課 電話 096-329-1199
南区役所 区民課 電話 096-357-4122
北区役所 区民課 電話 096-272-6922
HP:https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=44327&e_id=1
熊本市役所:ご遺族のための手続きガイド
熊本市市役所の広聴課では熊本市に住民登録のある方を対象に弁護士、司法書士、税理士などの専門職による相談を行っています。
・お問い合わせ/広聴課096-328-2075
HP:https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=22681
相続の際の悩みの内容別に、士業で適切な相談先をざっくりまとめたのが以下の一覧です。
簡単に流れを聞きたい、何を相談したら良いかわからないという方は結不動産にまずはご相談ください。
熊本市で相続の際に相談できる士業について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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